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ヒルトン・ホテルズの創業者一族で女優で歌手のパリス・ヒルトンが牢獄に入ることになりました。禁固45日間という厳しい判決です。
パリスは昨年9月7日に飲酒運転で逮捕され、今年1月に3年間の保護観察という処分を受けました。同時に免停処分、リハビリ教育を受けるようにと命じられたものの、リハビリは受けず、免停中であるにもかかわらず車を運転しているところを警察に止められ車が没収。反省の色が見られないことに腹をたてたロサンゼルス当局が、2月にパリスの保護観察を取り消し、禁固刑に処するよう求めていたのでした。
9月に逮捕された際、パリスの血中アルコール濃度は0.08%でした。これは一般的に、ビール1~2本を飲んだ時になる「ほろ酔い」といわれる濃度(0.05%~0.10%)です。
飲酒運転といっても色々なタイプがあるもので、日本では血中アルコール濃度が低くても泥酔状態の場合「酒酔い運転」と見なされ違反点数25点=即免停となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が処されます。
アメリカでは州により刑法が異なりますが、飲酒運転=交通違反ではなく刑法違反とみなされるため、日本でいう「酒酔い運転」でなくビール1本飲んだだけという場合でも血中アルコール濃度が0.08%以上検出されれば現行犯逮捕され、拘置所に入れられます。
拘置所に入れられた後は、保釈金(金額は人により異なり一律ではない)を支払い釈放となります。
手持ちのお金で保釈金は支払われない場合や、頼れる人がいない場合でも、アメリカの警察署には保釈金を支払いますという業者Bonding agentsのリストがあるので、手数料はかかりますが業者に頼んでお金を出してもらい釈放してもらうことが可能です。もし、保釈金がどうしても支払えない場合だと、なんと最高で1年間も拘置所から出られなくなってしまうのです。
さて、パリスが在住しているロサンゼルスの場合、出廷後、60日以内に罪状が確定します。飲酒運転の場合、有罪判決になるケースがほとんどで、罰金や奉仕活動(州もケースも異なりますがナオミ・キャンベルもしていた清掃などのことです)が科せられることが多いですね。そして、最低でも1ヶ月は免停になります。
今回、パリスは「自分のマネージャーに聞いたら、免停は最初の1ヶ月間だけで、それからは仕事場までなら運転してもいいって言われた」と主張していましたが、この「最初の1ヶ月間は完全な免停で、その後は最低限の範囲内なら運転可能」という判決は結構多くあります。しかし、この場合、通常の免許を所持できるわけではなく、制限つきの免許、いわゆるRestricted licenceが発行され、運転する際にはこれを所持していないといけません。
もちろんパリスはこのRestricted licenceを所持していたわけではなく、今回の裁判でも「Restricted licenceも持っていないのに運転できると思っているのは明らかにおかしい(=完全な免停だと知っていた上で運転していた)」と見なされたのでしょうね。
また、パリスはアルコールに関してのレッスンを出廷後何日以内に受けるようにと指示されていましたが、これも守っていませんでした。このレッスンは、Traffic Schoolという運転に関する授業を提供する学校でお金を支払い受けるものです。このレッスンを受けるかわりに処罰を軽くしてあげる(またはViolation Pointを減らしてくれる)ということなのですが、パリスはこのチャンスも逃してしまっていたのですよね・・・・・・
飲酒運転は何度も犯すと重犯罪と見なさ、今回のように禁固刑45日どころではなくなってしまいます。今回の判決は厳しいものですが、パリスにとって良い機会になったのではないでしょうか。
犯罪もそうですが・・・・・・彼女の保険料がどれだけアップしてしまうのか考えると恐ろしいです(余計なお世話ですが)。
やはり「飲んだら乗るな」ですよね!
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